免責とは債務を免れることです、契約による免責と法定の免責があります。
契約による免責とは大抵はカード会社側の債務を一部免除する内容のもので、免責条項として会員規約の端っこの方に小さな字で書かれています。
これは、一定の条件、つまりある事情が生じた場合にはカード会社が通常負うことになっているサービスの提供ができませんが、あらかじめご了承下さい、という内容になっているはずで。
たとえば、会員優待サービスの内容が予告なく変更になるかもしれませんというような話です。
さて、もっとも本格的な免責というと、自己破産を申し立てて、破産宣告を受けて、さらに免責の決定を受けることに成功するとカード会社への支払いが全て免除されというものです。
こちらは法定の免責ということになります。
自己破産というわけではなくても、何らかのトラブルの場合には責任のない方の当事者は、自己の債務を免れることになります。
カード会社に何らかの落ち度があって受けられるべきだったサービスが十分に受けられなかったという場合には代金の支払いは免除されるべきです。
逆にカード会社に何の落ち度もないということになれば、利用者が満足できない場合でも決められた支払いを免れることはできません。
主張すべきことは毅然と主張しても良いのですが、単なるわがままというのでは聞いてもらえません。
また、カード会社は加盟店に対しても一定の責任を負うのでカード会社ではなくて原因が加盟店にあるという場合でも利用者としてはカード会社に対する支払いをその一定の範囲において留保できる場合もあります。
ところで、最初に挙げた契約よる免責ですが、いくら契約が自由でちゃんと会員規約に書いてあるといっても、内容があまりにも利用者に不利である場合には法的に効力を生じないので、納得できない場合には消費者センターなどに相談してみた方がよいでしょう。